Q1.脱退一時金とは何ですか?
A1.国民年金または厚生年金に6ヶ月以上加入していた方で、受給資格のないまま帰国した外国人のために支払った保険料が掛け捨てにならないよう、保険料の一部が払い戻しされる制度です
Q2.脱退一時金をもらうための条件は何ですか?
A2.以下4つの条件にすべて当てはまる方が、日本を出国してから2年以内に請求することでもらえます
  • 日本国籍を有していない方
  • 国民年金または厚生年金に6ヶ月以上加入していた方
  • 日本に住所を有してない方
  • 年金(障害手当金を含む)を受ける権利を有したことのない方
脱退一時金をもらってしまうと、これに対応する期間は国民年金または厚生年金に加入していなかったことになりますので、日本と社会保障協定のある以下の国の方は注意が必要です
社会保障協定
2017年1月現在、日本は、ドイツ、イギリス、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ(※)、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリー、インドと年金通算の協定を締結しています。 したがって、これらの国の方が脱退一時金を受け取ると、その期間を通算することができなくなるので注意が必要です。(※)現行協定の一部改正に向けて準備中
Q3.脱退一時金は申請してから受け取りまでどれくらいかかりますか?
A3.3~4ヶ月かかります(支給決定は月に一度、毎月15日に行われます)
Q4.脱退一時金申請に不備があった場合はどうなりますか?
A4.日本年金機構からどのような不備があるのかが書かれた書類が送られてきますので、それを準備して提出することになります
Q5.所得税の還付金は申告してから受取りまでどれくらいかかりますか?
A5.1~2ヶ月かかります
Q6.所得税の還付申告は自分でできますか?
A6.いいえ、できません
帰国された方が所得税の還付申告を行うには、日本に居住している方を納税管理人として選任し、その納税管理人が申告を行う必要があります
Q7.納税管理人とは何ですか?
A7.納税に関する手続きを代理人として委任された方のことです
Q8.出国前に脱退一時金請求申請はできますか?
A8.はい、出国予定日が決まっていれば申請できます
その場合は請求書に添付する書類として、日本国外に転出予定である旨が記載された住民票の写し、住民票の除票等、市区町村に転出届を提出したことが確認できる書類が必要となります。そして、請求書が出国予定日(転出予定日)以降に日本年金機構に到達するよう送付してください
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